お知らせ
居抜きの契約書(1)支払期日

居抜きでの【出店】または【閉店/売却】をする際、取り決めとして残す書面が「売買契約書」です。
「資産譲渡契約」「居抜き売買契約」等と呼び名は変わりますが、大きく括れば全て売買契約書です。
物件を賃借(借りる)することについては、通常、貸主との間に不動産業者が入りますから、不動産業者が「賃貸借契約書」を作成してくれます。
借主はこの不動産業者に「仲介手数料」を支払うことで、自ら契約書を作成する手間が省けます。
ですが、居抜きの売買に関しては、不動産業者は一切関与しません。
居抜きの仲介業者を介して契約する場合を除いては、自ら売買契約書を用意しなければなりません。
仮に、売買の相手側が用意してくれたとしても、自分に不利な条項が無いか、契約内容を十分にチェックしなければなりません。
そこで、売買契約書を作成またはチェックする上で、抑えておくべきポイントをシリーズでご紹介して参ります。
第一回目は、支払期日についてです。
【支払期日】
買手が売手に支払う売買代金を決めるのが支払期日です。
支払期日が、物件の引渡し「前」か引渡し「後」かで、実は大きな違いが生じます。
①支払期日が引渡しよりも【前】
先に支払が済んでいますので、売主にとっては回収リスクを負わない良い条件です。
一方、買主からすると、いざ引渡しを受けたものの、「物品が無い」といったリスクを負う条件になるので注意が必要です。
②支払期日が引渡しよりも【後】
売主にとっては、引渡した後に入金を待つという状態になります。
もし、後から瑕疵(動作不良や故障等)が見つかった場合には、それを理由に造作代金が減額されて入金される、というリスクを負うことになります。
場合によっては、全額入金がされないという可能性も残ります。
引渡し当日に、現金でやり取りするのが一番良いのかもしれませんが、金額が高額ですので、これも危険です。
但し、一般的には、買主が今後その店舗で営業を続ける事と、売主は売った後には何処にでも行ける事を考慮しますと、②の方が、お互いに譲歩しやすいのかと考えます。