お知らせ
居抜きの契約書(4)リース物品

居抜きでの【出店】または【売却】をする際、取り交わす書面が「売買契約書」です。
売買契約書を作成またはチェックする上で、抑えておくべきポイントをご紹介いたします。
4回目は「リース物品」についてです。
厨房機器をリースで購入する方は多いかと思いますが、居抜きでの売買の対象資産の中にリース物品がある場合には、売手・買手ともに注意が必要です。
仮に、「リースの支払いが完了」していたとしても注意が必要です。
まず、確認するべきは以下の2つです。
(1)資産一覧の中にリース物品が有るか否か?
(2)リースの契約期間(残債)は残っているのか?
(3)リース物品の所有権は移管されているのか?
それぞれのケースに合わせた対処方法を記載しました。
■リース物品がない場合
全て売手の資産となりますので、資産譲渡契約は通常どおり締結して問題ありません。
■リース物品がある場合で、尚且つ残債が残っている場合
売手は、引渡しまでにリースの残債を全て清算(支払う)必要があります。清算はあくまでも一括です。
尚、月額の支払いを買手に引き継ぐことは、手続きが非常に煩雑で現実的ではありません。
→買手はリース会社の再審査を受け無ければなりません。
→また、売手が買手の連帯保証人としてリース契約に残る可能性があります。
リースの残債が残ったままで売買を成立させてしまうと、他人物売買として買手から損害賠償を請求される可能性があります。
買手は、リースの残債清算にかかる費用も考慮して、造作価格を設定する必要があります。
■リース物品がある場合で、残債がない(完済している)場合
リース期間が満了している場合でも、リース会社から売手に所有権の移動をしなければなりません。
そうしないと物品はいつまでもリース会社の所有物のままです。
リース会社に「買い取りたい」と伝えてもらい、買取手数料を支払えば、所有権は簡単にリース会社から売手に移管されます。
買取手数料はリース物品にもよりますが、通常は数万円(2~8万円)程度です。
居抜きでの譲渡・譲受を検討した場合に、買手・売手とものまず確認するべきが
「リース物品があるか?」、そして「所有権はきちんとリース会社から移管されているか?」という点になることを覚えておきましょう。