お知らせ
造作売却で得た収益は申告が必要か?
店舗を居抜きで売却する契約が成立した際に、売り手(撤退者)が得る収益があります。
造作売買代金です。
それは果たして確定申告で「利益」として申告しなければならないのでしょうか?
【造作売買代金 = 利益?】
はたまた、通常は店舗を造る際の設備投資費用が、増売買代金を上回る訳ですから、
「損失」と考えて申告する必要はないのでしょうか?
【設備投資費 > 造作売買代金 = 損失?】
詳細は以下の通りです。
この課題に直面した場合、まず注目すべきは
造作(=資産)が10年以上経過しているか?否か?です。
資産であれば通常減価償却が10年ですので、
(1)10年以上経過している ⇒ 資産価値は0円。造作売買代金は全て収益として申告する必要があります。
(2)10年未満の場合 ⇒ 資産価値が造作売買代金を上回る場合のみ収益として申告する。
とこのようになります。
尚、「損失の繰り越し」については法人か個人事業かによって考え方が変わります。
(1)法人の場合・・・損失を9年間繰り越せます。
(2)個人の場合・・・青色申告をしている方であれば翌期以降3年間繰り越せる可能性があります。
また、同じく青色申告をしている方で前年が黒字の方は、前年の税金を還付請求できる可能性があります。
但し、ケースバイケースにはなります。
法人でも個人でも事業を行っている方は黒字・赤字に係わらず確定申告をする必要があります。
詳しくは専門家の方にお尋ねください。