ガルシア株式会社

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お知らせ

造作売却で得た収益は申告が必要か?

店舗を居抜きで売却する契約が成立した際に、売り手(撤退者)が得る収益があります。

造作売買代金です。

それは果たして確定申告で「利益」として申告しなければならないのでしょうか?

【造作売買代金 = 利益?】

はたまた、通常は店舗を造る際の設備投資費用が、増売買代金を上回る訳ですから、

「損失」と考えて申告する必要はないのでしょうか?

【設備投資費 > 造作売買代金 = 損失?】

詳細は以下の通りです。


この課題に直面した場合、まず注目すべきは

造作(=資産)が10年以上経過しているか?否か?です。

資産であれば通常減価償却が10年ですので、

(1)10年以上経過している ⇒ 資産価値は0円。造作売買代金は全て収益として申告する必要があります。

(2)10年未満の場合 ⇒ 資産価値が造作売買代金を上回る場合のみ収益として申告する。

とこのようになります。


尚、「損失の繰り越し」については法人か個人事業かによって考え方が変わります。

(1)法人の場合・・・損失を9年間繰り越せます。

(2)個人の場合・・・青色申告をしている方であれば翌期以降3年間繰り越せる可能性があります。

また、同じく青色申告をしている方で前年が黒字の方は、前年の税金を還付請求できる可能性があります。


但し、ケースバイケースにはなります。

法人でも個人でも事業を行っている方は黒字・赤字に係わらず確定申告をする必要があります。

詳しくは専門家の方にお尋ねください。