ガルシア株式会社

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お知らせ

資産譲渡時のリース物品の買取について

店舗を居抜きで売却する際に注意しなければならない一つとして、リース物品の取り扱いがあります。


通常、資産(造作)譲渡契約を結ぶ際は、譲渡日までに全ての造作の所有権が撤退者(売り手)名義になっている必要があるため、
リース期間中の造作(冷蔵庫・エアコンetc)が存在する場合は、譲渡日までに『残債の処理、名義変更等の一切の処理』=『買取』を完了させておく必要があります。

これまでは一般的に残債処理時に買取手数料を支払うことで、買取処理を完了することが可能でしたが、
昨今では税制上の問題からリース物品の買取を認可しないリース会社が出てきています。

そこで、買取を認可しないリース会社で買取を行う際の注意事項を以下に記載します。

 


(1)一般的なリース会社の場合

⇒残債処理と買取手数料を支払うことで買取処理完了

(2)買取を認可しないリース会社の場合

⇒リース期間中での残債処理では物品を撤去。したがって、リース満了まで支払いを完了させ、廃棄証明書を取り交わすことで物品を維持


 

但し、ケースバイケースにはなりますので、造作譲渡をお考えでリース物品が存在する場合は、
取引しているリース会社へ買取処理の確認を行った上で、造作譲渡の話を進めるようにして下さい。